ソーシャルレンディングは比較的新しい投資手法であるため、世間的な認知もまだ十分ではありません。
なので、実際にお金を入金して大丈夫なのか、詐欺の可能性はないのかを気にする方もいらっしゃると思います。
実際のところはどうなのでしょうか。
ソーシャルレンディング業を行うには第二種金融商品取引業が必要
ソーシャルレンディング会社は、業務を行うために第二種金融商品取引業と貸金業の資格が必要です。なので公式サイトには必ず資格の表記がされています。
金融庁の許可を得ている業者であるので、こちらの表記があれば心配はないと言えます。
第二種金融商品取引業とは
第二種金融商品取引業は、財務省HPによると、
信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを行うもの
です。ちなみに第一種は証券やFXの取り扱い資格となっています。
取得するためには1000万円の最低資本金が規定されています。また、当該業務に関する十分な知識、経験をつもつ役員または従業員の確保が必要となります。
その他にも、役員の履歴書など数十種類もの書類が審査に必要となります。
そのため、登録のハードルは非常に高くなっています!
※無登録で営業した場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処されます。
ソーシャルレンディング業者はこの第二種金融商品取引業と貸金業の資格を組み合わせることで、事業を行うことができます。
ソーシャルレンディングでは借り手の企業名などの詳細情報は開示されていませんが、これは開示してしまうと貸金業法に違反してしまうためです。
業者選びの際には必ず資格記載をチェックしよう
私は見たことはありませんが、資格がホームページに記載されていないのにソーシャルレンディング事業を行っている会社には、注意が必要でしょう。
詐欺の可能性が高いため、申し込みは絶対にしてはいけません!
不安な方は、取り扱い額の実績が多い、または会社設立からある程度時間の経っている業者を選ぶようにするとより安心です。
日本では、最も古いソーシャルレンディング業者はmaneoです。
業界シェアも50%以上のため、最も安心感は高いと言えるでしょう。
また、クラウドバンクは第二種金融商品取引業ではなく、更に上級の第一種金融商品取引業の資格を持っています。もともとが証券会社であるためです。
第一種は取得するのに二種以上に厳しい条件となっていますので、大きな安心材料だと言えるでしょう。